お知らせ
生きた国際希少野生動植物種に関する制度のお知らせ
「種の保存法」の一部を改正する法律により、平成30年6月1日から個体等の登録に関する事項が変更となりましたのでお知らせいたします。
1.登録の有効期限の導入
○生きた動植物の登録票に有効期間(交付日より5年間)が設定されます。
○登録票の効力を維持するためには、有効期間の満了の6ヶ月前から満了日までに個体登録機関(自然環境研究センター)に更新申請をする必要があります。
○更新を行わなかった場合は、登録は失効し、有効期間満了日後は譲渡し等が出来なくなります。
○既に登録を受けている生きた動植物の登録票にも以下の有効期間が設定されますのでご注意ください。
登録(交付)日
→ 有効期間の満了日
・平成20年(2008年)5月31日以前
→ 平成31(2019年)5月31日
・平成20年(2008年)6月1日~平成27年(2015年)5月31日
→ 平成32年(2020年)5月31日
・平成27年(2015年)6月1日以降
→ 登録(交付)を受けた日から起算して5年を経過する日
○種の保存法で指定された国際希少野生動植物種は登録を受けることにより、譲渡し等が可能になります。
○登録されていない個体は、ペットホテルが利用できません。
○登録されている個体がペットホテルを利用する場合は、登録票をホテル受け入れ施設へ預ける必要があります。
○登録されていない個体の譲渡しは違法で、厳しい罰則があります。
2.個体識別の導入
一部の生きた動物の登録申請及び更新申請には、個体識別措置が義務付けられます。個体識別措置が必要な種に関して、個体識別措置がないものや、その証明ができないものの登録や更新はできなくなりますのでご注意ください。
【個体識別措置が必要な種と法令で認められた個体識別措置方法】
鳥類の国際希少野生動植物種の登録及び更新にはマイクロチップ又は脚環が必要となります。
(クローズドリング、3桁以上の識別刻印)
※マイクロチップの埋込については、現在当院では検討中のため、今後の方針が決まり次第お知らせさせていただきます。
ちなみに、マイクロチップの埋め込みは写真のように胸筋の中に行います。
詳しくは以下の環境省および自然環境研究センターのホームページを参照してください。
http://www.env.go.jp/…/ForThoseWhoWantToKeepOrSellRareWildl…
http://www.jwrc.or.jp/…/cites/information/kaisei20180601.htm